煽り運転(あおり運転)は通報で一発免停!対処・対策方法・注意点まとめ

タイヤショップツーエルです。

お盆休みはリフレッシュ出来ましたか?福山は台風でお店は臨時休業だは花火大会は中止やらで、楽しみが少なくなりましたね・・・😨

さて本日は最近話題になっているあおり運転について・・・

 

煽り(あおり)運転は迷惑極まりない危険行為!

みなさんは、煽り(あおり)運転を受けたことはありますか?

最近気にしているせいか、私もよく煽られます(笑)

車間距離が少ない
法定速度を守るスピードが比較的遅い車などに対し、執拗に車間距離を詰めるなどして嫌がらせをする「煽り運転」は、死亡事故にも繋がる「迷惑極まりない危険行為」であり、同時に法律違反です。

 “あおり運転”などを繰り返す悪質ドライバーの問題で、警察庁の新たな対策です。事故にまで至っていなくても、免許停止などの処分を適切に行うよう全国の警察に指示しました。
 道路交通法では事故にまで至っていなくても、将来、事故を起こす可能性が高いと認められる人は免許を停止することができると規定されています。この規定による免許停止処分は去年1年間で674件に上りますが、多くは薬物の常習者などで、“あおり運転”などの悪質な運転行為が発覚したケースに適用したのは、わずか6件にとどまっていました。

 悪質なドライバーへの対策を求める声が高まるなか、警察庁は2017年12月に対策の強化を全国の警察に指示、事故に至っていなくても、暴行や脅迫などの事実が認められる場合には免許停止などの処分を適切に行うようにとしています。

さらに、警視庁はあおり運転に対して新たな対策を打ち出しました。
「事故にまで至らずとも、免許停止など適切な処分を行うように」と全国の警察に指示したとのことです。

「事故が起きていないのに処分できるの?」と疑問に思われるかもしれませんが、実は道路交通法では「将来的に事故を起こす可能性が高いとみられる者の免許を停止できる」とされています。
免許停止の期間は30日~180日とされています。

2018年1月からはさらに罰則を強化、悪質・危険とみられるあおり運転には、道路交通法違反のみならず、危険運転致死罪や暴行罪などを適用し、これまで以上に罰則を強化しました。

これまであおり運転を理由に、免許停止の処分を受けた件数は6件のみでした。
しかし、今回の対策を機に、最近の悪質なあおり運転への対策を求める世論に対応する形であおり運転に対してこれまでより重い処分が下されることになりそうです。

煽り(あおり)運転の定義とは?

あおり運転(煽り運転)とは、他の車に対する嫌がらせ運転のことです。
例として、以下の行為があおり運転に該当します。

・前方車両に対して、衝突するような距離まで車間詰め、道を譲るよう強要する。
・前方車両を猛スピードで追い回す。
・ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他車を威嚇する。

以上のような脅し行為のほか、慰謝料などの賠償金を狙って故意に事故を起こす「当たり屋」も煽り運転と一括りにされています。

ドライバーが軽率にこのような行動を取ったことにより、煽られた車が事故に遭うことはもちろん、第三者が巻き込まれ二次災害となっているケースも多々見られています。

煽り(あおり)運転の対処・対策方法

煽り運転をされた場合、相手にせず道を譲るのが一番の対処方法です。
下手に煽り返したりするのは、トラブルの原因にもなるのでやめましょう。

道を譲ってもしつこく煽ってくる場合は、徹底的に無視しましょう。
狭い一本道で、道を譲ることができない場合も同様です。

ドライブレコーダーの設置は効果的

こうゆう時にはやはりドライブレコーダーが効果的ですね!TVでもドライブレコーダーにばっちり映っていましたので(^_-)-☆

あおり運転をしてくる車を撮影することで、事故が起きた場合の証拠映像になり、「警察に訴え出る用意があるぞ」ということを相手に示して、威嚇する効果もあります。
ただ、撮影しながらの運転は危険運転になってしまうので、この方法が使えるのは同乗者がいる場合かドラレコを設置している場合のみになりますので注意してください。

一般的に、車種によって煽り運転の被害に遭う頻度は大きく変わってくると言われています。
トラックのような大きな車や高級車といった、自分の車がぶつかったら危ない車に対しては気が引けて煽り運転をしなくなるというのは確かに納得が行きますね。
かなり強引ですが、あおり運転を防ぎたい場合、威圧感のある大きな高級車に乗るというのも手かもしれません。

煽り運転対策のためにわざわざ高級車なんて…と思いますので、上述のドライブレコーダー、もしくはダミーカメラを設置するという手もあります。
実際には撮影していなくても「カメラで撮影しているぞ、証拠は映っているぞ」ということを周囲に示すことで、あおり運転を躊躇させる効果が期待できるのです。
合わせて「カメラ撮影中」や「赤ちゃんが乗っています」といったステッカーも貼っておけば、その効果は更に大きくなるでしょう。

追越車線を使って前の車を追い抜いたらすぐ左車線に戻る

片側2車線以上の道路においては、一番右側の車線が「追い越し車線(車両通行帯)」です。この車線を渋滞させてしまう速度で走ってしまったために、後続車に煽られたという経験を持つ方も多いようです。

煽られないためには、追越車線を使って前の車を追い抜いたらすぐ元の線に戻ることも効果的でしょう。そもそも、道交法では追越車線を走り続けるのは「通行帯違反」になります。

あおり運転

煽り(あおり)運転の罰則

車間距離を極端に詰めるあおり運転は、明確な道路交通法違反です。
道路交通法26条によって、ドライバーは車間距離の保持が義務付けられているので、違反した場合、以下の罰則が科せられます。

■高速道路での違反
・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・1万円、1万5千円、2万円の反則金
・違反点数2点

■一般道路での違反
・5万円以下の罰金
・6千円、8千円、1万円の反則金
・違反点数1点
・一般道での違反:5万円以下の罰金

煽り運転での事故は罰則が重い!

あおり運転によって交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合には、危険運転致死傷罪が適用され、以下の罰則が科せられます。

・負傷事故で最長15年以下の懲役
・死亡事故で最長20年以下の懲役(場合により最長30年以下にも!)
・違反点数45~62点、免許取り消し、欠格期間5~8年の行政処分

非常に重い罰則ですが、被害者やその家族からしてみれば、僅か10~15年で加害者が開放されるということに到底納得はできないはずです。
軽い気持ちで行ったあおり運転が、多くの人から大切な物を奪ってしまう事になり兼ねないので、絶対にあおり運転はしないようにしましょう。

譲り合いの心を持って、安全運転をしよう

煽り運転は、する方もされる方にもメリットは一切ありません。
煽り人は心に余裕が無く、あおられた方は嫌な気持ちしかしないからです。
トラブルや重大な事故にも繋がるあおり運転は、百害あって一利なしなので、例え前方の車が遅くても、絶対にあおらないようにしましょう。

ドライバーみんなが譲り合いの心を持って、安全運転を心掛けることが大事なのです。

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