スマホや携帯の「ながら運転」は、罰則に!
タイヤショップツーエルです。
ニュースで報道されていましたが、スマホ運転は、要注意です🚕
スマートフォンや携帯電話を使用しながら車を走行させる「ながら運転」について、警察庁は2018年12月20日
罰則を強化する方針を固め、道交法改正試案を公表した。現行はながら運転だけだと罰金刑しかないが、懲役刑を設けて厳罰化する方向とか!
自動運転中はスマホ使用OKですが、道交法に初規定 警察庁が改正試案公表
自動運転に関する規定を初めて道交法に盛り込んだ改正試案を発表しました ↓
現在実用化されている技術レベルを上回り、一定の条件下でドライバーに代わってシステムが運転を担う「レベル3」の走行を可能とする。
パブリックコメント(意見公募)を踏まえて来年の通常国会に提出し、2020年前半の施行らしいですので、すぐのことではないようですね。
自動運転の運用開始当初は、渋滞中の高速道路などでの実用化が想定され、ドライバーはシステムに運転を任せ、車内でDVDを楽しんだり、スマートフォンで行き先の天気を調べたりできるようになる。
自動運転は、技術レベルによって5段階に分かれる。国土交通省は、ハンドル、アクセル、ブレーキ操作のいずれかが自動のレベル1と、複数が自動のレベル2を運転支援と位置付けており、これまでの道交法でも走行が可能だった。
改正試案ではレベル3の自動運転中、システムからドライバーにスムーズな交代ができる状態であれば、通常の自動車で禁止している携帯電話使用やテレビ視聴の規定を解除する。ただ、道交法の「安全運転の義務」に違反するような後部座席でのパソコン作業や、睡眠などは認めない。飲酒も禁じられる。
一方、ドライバーに代わって車を運転するシステムを「自動運行装置」(仮称)と定義。この運行装置で自動車を走行する行為は道交法上の運転に含まれると規定する。
事故原因を調べるため、運行装置の稼働データを保存する作動状態記録装置(仮称)を備えていなければ運転できないことにし、データの保存を義務付ける。
レベル3で運転が認められる一定の条件は、メーカー側が「運行設計領域」(ODD)として独自に設定。気象条件や高速道などの走行場所、昼間といった時間帯、運行速度などがシステムにプログラムされる。
2018年は、29日まで営業、最終出荷は15時です。
2019年は、1月5日より営業となります。
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