クラクションは原則禁止?
タイヤショップツーエルです🚌
GWも終わって、疲れがどっと来る私であります・・・😱
さて、本日は。。。
皆さんあっ!!!という時に、クラクションに手が行きますか??私はクラクションを鳴らす習慣がないのか、とっさに鳴らすことが出来ません。
では、どんな時にクラクションを鳴らすのでしょう?
・歩行者や自転車の人に注意を促すとき
・道を譲ってもらった時やお礼の時
・前の車が青信号なのに気付かないとき
・驚いた時
・迷惑行為や、苦情の時
・見とおしのきかない上り坂の頂上で「警笛鳴らせ」の道路標識により指定された場所を通行しようとするとき(教習所で教わりましたwww)
色々なシーンで使われがちなクラクションですが、実は「道路交通法」で使い方が定められています。
「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とされています。
鳴らしても、鳴らさなくても罰金の対象になることをご理解下さい。
使用すべき場所で使用しなかった・・・5万円以下の罰金
使用してはならない場所で使用した・・・2万円以下の罰金又は科料
つまり、危険を避ける以外の目的では「原則としてクラクションは鳴らすべきではない」ということです。
厳密に言うと、知り合いとの「挨拶」や道を譲ってもらった「お礼」、発進しない前の車への「合図」など、いずれも道路交通法違反に当たることとなります!
中にはクラクションの故障などもありますので、クラクションは押す強さで音量が変化することはありません。クラクションが故障した場合、音が鳴り続ける・または押してもならないといったケースがございます。
私も以前壊れてるのに気づかず、クラクションを鳴らした時に鳴らなかったということがございました😅
クラクション・ホーンも交換すれば、いろんな音の違う商品があります。
クラクション・ホーンの主な種類が「平型」と「渦巻き型」とあります。
豪華な音のホーンが欲しいなら、渦巻き型。渦巻き型ホーンにはトランペットのような共鳴部分があり、このパーツが「ファ~ン~」と響く音が鳴ります。
しかし警音器の音の基準を「警報音発生装置の音が連続し、かつ音量と音色が一定のもの」と定めていますので発した音が自動的に断続する警音器や、音量・音色が自動的に変化する警音器は保安基準に適合しません。運転席において、音量や音色を変化させられる警音器もNGですのでクラクション・ホーンを選ぶとに気は注意が必要です。
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